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10/28 デイケア便り No.144 外出プログラム
10/24 クリニック便り No.019 食べたものを記録してみましょう
10/23 非定形型うつ病について(1)・・・ 典型的なうつ病と異なる症状に注意
10/23 ひがみっぽさがエスカレートしてしまうのは?
10/21 おいしく感じられない・・・味覚障害について
10/21 ブルーマンデー症候群・・・リラックス法を上手に取り入れて

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

 精神上の障害(知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分で、意思決定が困難な人に対して、その判断能力を補う制度。民法の(準)禁治産制度が約100年ぶりに改定され、より利用しやすい制度となった。内容は、これまでの禁治産制度を改定した“法定後見制度”と、創設となる“任意後見制度”からなる。前者は、補助、補佐、後見3分類からなり、補佐は準治産制度、後見は治産制度の改正によるものだが、補助は新設の制度であり、補佐や後見に至らない軽度の状態にある者にも適切な保護が行えるよう意図されたもの。後者は、事前に任意後見の契約を結んでおくことで、意思決定が困難になった際に、速やかに任意後見人が選任され、財産の管理や日常生活上の利益保護等を行うことになる。

(参考文献 佐藤 進監修 「心の専門家が出会う法律 臨床実践のために」 誠信書房 )

2006/05/22
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