ハートクリニック ウェブログ
福祉用語の基礎知識
療育(りょういく)
特別支援教育
ケアマネジメント
トライアル雇用事業
精神障害者生活訓練施設(援護寮)

06/12 社会不安障害(1)・・・上がり症って何? その4
06/12 お子さんが体臭で悩んではいませんか
06/09 自殺・他殺へのひきがね
06/09 他人のことが信用できないのです
06/09 キレる子どもに困っていませんか
06/09 定年を迎えたご主人とうまくいっていますか

2008年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

月別アーカイブ

障害年金

 障害年金は障害者のための経済的保証で、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった場合にもらえる年金です。利用できるのは以下の3つを全て満たす人です。

  1. 障害の原因となった傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること(初診日が20歳以前にある人の場合は未加入であっても20歳になった時点以降であれば申請できる)。
  2. 初診日前に年金加入期間の3分の2以上保険料を収めるか免除されていること。
  3. 障害認定日(傷病が治った日。または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはまっていること

 利用の方法としては、主治医に書いてもらう『診断書』や本人または家族が書く『病歴申立書』、その他各種書類を窓口に提出します。手続きの窓口は初診時に加入していた年金の窓口となります。

 障害年金を受けることができるかどうかは複雑で、手続きも煩雑ですので詳しいことはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることをお勧めします。

2006/10/16
トップ > 福祉用語の基礎知識 > 障害年金