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障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)

 民間企業,国,地方公共団体は,「障害者の雇用の促進等に関する法律」により,一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられています。

 重度身体障害者又は重度知的障害者については,それぞれ1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているものとみなされます。また,重度身体障害者又は重度知的障害者に限り,短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)についても,それぞれ1人の障害者を雇用しているとみなされます。

  平成18年4月1日から,精神障害者についても,雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもって0.5人分)とすることとなりました。

機関等 法 定
雇用率
法定雇用率が適用される機関等の規模



一般の民間企業 1.8% 常用労働者数56人以上の企業
特殊法人等 2.1% 常用労働者数48人以上の特殊法人及び独立行政法人
国、地方公共団体 2.1% 職員数48人以上の機関
ただし、都道府県等の教育委員会 2.0% 職員数50人以上の機関
2007/08/16
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このエントリーへのコメント

あきら さんのコメント

コメント時刻: 2008年05月22日 08時58分

精神障害者雇用率制度はまだ日が浅く(2年)
企業側に定着していない感があります。

私は精神障害者手帳3級の保持者です。
現在、休職中ですが、身体障害の方より不利な面はありませんか。

障害者枠自体、精神障害者枠がない所が多いです。


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