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ハートクリニック広場【 福祉用語の基礎知識】療育(りょういく) 特別支援教育 ケアマネジメント トライアル雇用事業 精神障害者生活訓練施設(援護寮) 最新情報06/12 社会不安障害(1)・・・上がり症って何? その406/12 お子さんが体臭で悩んではいませんか 06/09 自殺・他殺へのひきがね 06/09 他人のことが信用できないのです 06/09 キレる子どもに困っていませんか 06/09 定年を迎えたご主人とうまくいっていますか カレンダー
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障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)民間企業,国,地方公共団体は,「障害者の雇用の促進等に関する法律」により,一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられています。重度身体障害者又は重度知的障害者については,それぞれ1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているものとみなされます。また,重度身体障害者又は重度知的障害者に限り,短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)についても,それぞれ1人の障害者を雇用しているとみなされます。 平成18年4月1日から,精神障害者についても,雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもって0.5人分)とすることとなりました。
2007/08/16
トップ > 福祉用語の基礎知識 > 障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)
このエントリーへのコメントあきら さんのコメントコメント時刻: 2008年05月22日 08時58分 精神障害者雇用率制度はまだ日が浅く(2年) 私は精神障害者手帳3級の保持者です。 障害者枠自体、精神障害者枠がない所が多いです。 コメントはこちらでどうぞ |
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