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傷病手当金

 例えば、うつ病などの病気で欠勤し、給料が受給できない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。自営業者等が加入している国民健康保険では、傷病手当金の制度が無いのが普通なので、受給出来ません。(自営業者の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険に健康なうちに加入しておいた方が良いと思います。)支給を始めた日から起算して1年6月が限度で支給されます。

【支給要件】
(1) 療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。 (3)労務不能により報酬の支払がないこと。

【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割(月給日額の約6割)

【障害厚生年金・障害手当金との併給調整】
同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6ヶ月未経過でも傷病手当金の支給が打ち切られます。但し、1日当りの傷病手当金の額が障害厚生年金の1日当りの額より多い場合は、その差額が支給されます。障害手当金の支給を受けたときは、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。

【受給手続】
傷病手当金請求書に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する社会保険事務所に提出する。総務担当者がいれば、傷病手当請求書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と社会保険事務所への提出を代行してくれます。

2007/10/29
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