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移送制度(いそうせいど)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定に基づくもので、精神疾患を有し、精神障害のために患者さん自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院へ行くことを同意しないような場合に限り、知事は保護者の同意のもとに精神保健指定医の診察を受けさせ、診察の結果、要医療保護入院と判断された精神障害者を応急入院指定病院まで移送する制度です。

 精神保健指定医の診察により、次に掲げる要件のすべてに該当することが確認される必要があります。(1)精神障害者であること。 (2)精神障害による病状の程度が重篤であること。 (3)入院治療によってのみ一定以上の治療効果が期待できること(その入院は単に現在の環境からの一時的な分離や避難を主たる目的とするものではありません。)。 (4)当該精神障害により判断能力が著しく低下しているため、入院治療の必要性が理解できず本人の同意による入院が行われる状態にないこと。 (5)法第29条による措置入院の要件(自傷他害のおそれ)を満たさないこと。

 相談窓口は、各保健所になりますが、この制度はご本人にとって強制的な側面を有するため、人権に配慮するとともに、運用に当たっては、慎重な対応がなされます。

2007/10/29
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