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トライアル雇用事業

 ハローワークの紹介を受けて、だいたい3か月の短期の試行雇用(トライアル雇用)を実施することによって、その仕事にマッチするかどうかを事業主と双方で試して、その後の継続雇用が期待される事業です。

 試行雇用(トライアル雇用)開始前に必要に応じて職業センターの職務試行法(職場実習)を3週間を限度に活用することもできます。事業主に対して1か月(16日以上)につき、1人あたり50,000円の試行雇用奨励金が支給されます。常用雇用に移行した場合には、条件が満たされれば、特定求職者雇用開発助成金が支給されます。(「精神障害者が使える福祉制度のてびき2007」(財)全国精神障害者家族会連合会)

2008/02/15
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