平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。このページではその概要をご紹介いたします。
対象者(精神通院医療)
通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
利用の申請
お住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。
申請の際に必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書 → 市区町村の担当窓口にて配布されています。
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
- 主治医が作成いたします。受診時などに主治医とご相談ください。
- 保険証(世帯構成の確認のため)※生活保護の方は福祉事務所からの証明書など
- 世帯の課税状況の確認できるもの 例:区市町村民税課税(非課税)証明書など
自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。
利用方法
申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
有効期限
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
自己負担について
自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。所得に応じて負担の上限額が設定されています。
| 月額自己負担額表 |
| 生活保護世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
市町村民税課税世帯 |
| 0円 |
受診される方の
収入が
80万円以下
↓
医療費の1割
負担上限額
月額2500円 |
左記以外の
市町村民税
非課税世帯
↓
医療費の1割
負担上限額
月額5000円 |
(1)
市町村民税
2万円未満
↓
医療費の1割 |
(2)
市町村民税
2万円以上
20万円未満
↓
医療費の1割 |
(3)
市町村民税
20万円以上
↓
自立支援医療
対象外 |
(1)の世帯で、
重度かつ継続※
医療費の1割
負担上限額
月額5000円 |
(2)の世帯で、
重度かつ継続※
医療費の1割
負担上限額
月額10000円 |
(3)の世帯で、
重度かつ継続※
医療費の1割
負担上限額
月額20000円 |
※重度かつ継続:
- 診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)