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Updated:2008/04/17
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福祉用語の基礎知識

福祉用語の基礎知識 このコーナーでは、主に精神科領域で使われる、専門用語について順次ご紹介していきます。
原則として新しく追加したものが上になっています。
No.30 特別支援教育 No.29 ケアマネジメント
No.28 トライアル雇用事業 No.27 精神障害者生活訓練施設(援護寮)
No.26 障害者就労相談センター No.25 移送制度(いそうせいど)
No.24 傷病手当金 No.23 地域福祉権利擁護事業
No.22 IPS(Individual Placement and Support) No.21 障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)
No.20 社会福祉協)議会(しゃかいふくしきょうぎかい) No.19 ショートステイ
No.18 地域生活地域センター No.17 精神科訪問看護(せいしんかほうもんかんご)
No.16 精神障害者保険福祉手帳 No.15 ACT(Assertive Community Treatment)
No.14 障害年金 No.13 訪問看護(ほうもんかんご)
No.12 ジョブコーチ No.11 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
No.10 障害者職業センター No.09 成年後見制度(せいねんこうけんせいど)
No.08 SST(Social(ソーシャル) Skills(スキルス) Training(トレーニング))

No.07

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)
No.06 ノーマライゼーション No.05 精神保健福祉士
No.04 小規模共同作業所 No.03 通院医療費公費負担制度(通称「32条」)
No.02 精神保健指定医 No.01 精神保健福祉法

No.30

特別支援教育

 

 2007年4月より、特殊教育を引きついで特別支援教育がはじまりました。 特別支援教育とは、障害のある幼児・児童・生徒が必要とする教育ニーズに応え、一人一人の能力や可能性を伸ばすために、さまざまな手だてを用いて適切な教育を行うことです。小・中学校を例に挙げると、教室での学習や集団活動の中で「困難さ」を感じる児童・生徒がいます。この「困難さ」に対して、どのような支援を行うことがよいのかを学校や保護者などみんなで考えて実行していく、それが特別支援教育です。

 特殊教育は、障害の名前によって対象となるこどもを分けてサポートしていました。特別支援教育では、「こどもが何を必要としているか」によって支援を提供します。障害の種別や軽重などにかかわらず、多妻な支援が可能となりました。

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No.29

ケアマネジメント

 

 ケアマネジメントとは、アメリカなどで用いられているケースマネジメントや日本のケアコーディネーションと同じ意味で、障害のある人(利用者)の地域生活を支援する方法のひとつです。利用者の生活課題やニーズに対して、さまざまな種類の社会資源や支援を結びつけ、調整をはかります。これにより、利用者には総合的かつ継続的なサービスがひとそろいのパッケージとして提供され、重度の状態の人も、地域で生活を送ることが可能になります。

 ケアマネジメントは、まず利用者に説明を行い、それを利用するか否かの意思確認をした上で開始されます。ケアマネジメントを担う専門職をケアマネージャーといいます。ケアマネージャーは、利用者とパートナーシップを築き、利用者が本来もっている力や長所に注目して、それらが発揮されるように援助していきます。

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No.28

トライアル雇用事業

 

 ハローワークの紹介を受けて、だいたい3か月の短期の試行雇用(トライアル雇用)を実施することによって、その仕事にマッチするかどうかを事業主と双方で試して、その後の継続雇用が期待される事業です。

 試行雇用(トライアル雇用)開始前に必要に応じて職業センターの職務試行法(職場実習)を3週間を限度に活用することもできます。事業主に対して1か月(16日以上)につき、1人あたり50,000円の試行雇用奨励金が支給されます。常用雇用に移行した場合には、条件が満たされれば、特定求職者雇用開発助成金が支給されます。(「精神障害者が使える福祉制度のてびき2007」(財)全国精神障害者家族会連合会)

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No.27

精神障害者生活訓練施設(援護寮)

 

 主に、そのままの状態では、在宅生活自体が困難と想定される方が利用する施設で、「入院生活が長期にわたり、在宅生活に自信がない」等の理由で利用をします。

 定員は20名以上で、施設長、精神保健福祉士をはじめ6名以上の職員が援助することになります。施設自体は、個室もありますが、2人の相部屋として整備されている施設もあります。

 生活訓練は、食事・洗濯・掃除・金銭の使い方等を中心に、相談をしながら、苦手とする部分を援助していく方向で行われます。日中の活動の場は提供されないのが基本ですので、作業所やデイケア、通所授産施設の利用を、併せて行うことが可能です。

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No.26

障害者就労相談センター

 

障害者就労相談センターは、就労支援サービス・障害者職域拡大事業・無料職業紹介事業・事業所からの雇用相談・関係機関との連携を行う機関です。就労を希望する障害のある方に対しては、面接や職業能力評価を行って状況を把握し、求職活動から職場定着まで一貫した就労支援を行います。今回は、神奈川県の障害者就労相談センターの利用の流れについてご紹介します。

  1. ご相談は・・・
    まず、電話で相談を受け付けます(障害者手帳の有無は問われません)
  2. 就労支援サービスを受けるには ・・・
    所定の申込書を提出します。後日、面接の日時が連絡されます。
  3. 面接では・・・
    ご本人や家族の方と話をしながら、支援の方針を決定されます。
  4. 職業能力評価
    ご本人の職業能力や個性を把握する目的で、作業検査、心理検査、職業適性検査などを実施します。
  5. 支援計画
    評価終了後、具体的な支援計画を話し合います(事業所内実習・就労前支援・就労等支援)。
  6. 就労支援
    一般就労・福祉就労の支援を行います。就労後、職場定着までは、一定期間を設定して相談援助を行います。
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No.25

移送制度(いそうせいど)

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定に基づくもので、精神疾患を有し、精神障害のために患者さん自身が入院の必要性を理解できず、家族や主治医等が説得の努力を尽くしても本人が病院へ行くことを同意しないような場合に限り、知事は保護者の同意のもとに精神保健指定医の診察を受けさせ、診察の結果、要医療保護入院と判断された精神障害者を応急入院指定病院まで移送する制度です。

 精神保健指定医の診察により、次に掲げる要件のすべてに該当することが確認される必要があります。(1)精神障害者であること。 (2)精神障害による病状の程度が重篤であること。 (3)入院治療によってのみ一定以上の治療効果が期待できること(その入院は単に現在の環境からの一時的な分離や避難を主たる目的とするものではありません。)。 (4)当該精神障害により判断能力が著しく低下しているため、入院治療の必要性が理解できず本人の同意による入院が行われる状態にないこと。 (5)法第29条による措置入院の要件(自傷他害のおそれ)を満たさないこと。

 相談窓口は、各保健所になりますが、この制度はご本人にとって強制的な側面を有するため、人権に配慮するとともに、運用に当たっては、慎重な対応がなされます。

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No.24

傷病手当金

 

 例えば、うつ病などの病気で欠勤し、給料が受給できない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。自営業者等が加入している国民健康保険では、傷病手当金の制度が無いのが普通なので、受給出来ません。(自営業者の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険に健康なうちに加入しておいた方が良いと思います。)支給を始めた日から起算して1年6月が限度で支給されます。

【支給要件】
(1) 療養のため労務に服することが出来ないこと。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。 (3)労務不能により報酬の支払がないこと。

【支給金額】
労務不能1日につき、標準報酬日額の6割(月給日額の約6割)

【障害厚生年金・障害手当金との併給調整】
同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6ヶ月未経過でも傷病手当金の支給が打ち切られます。但し、1日当りの傷病手当金の額が障害厚生年金の1日当りの額より多い場合は、その差額が支給されます。障害手当金の支給を受けたときは、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。

【受給手続】
傷病手当金請求書に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する社会保険事務所に提出する。総務担当者がいれば、傷病手当請求書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と社会保険事務所への提出を代行してくれます。

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No.23

地域福祉権利擁護事業

 

 「地域福祉権利擁護事業」は、認知症や精神障害等により、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助言や、手続・支払等の援助を行うものです。サービスを利用するためには、本人(利用者)と社会福祉協議会とが契約をします。

  契約後、(1)福祉サービス利用援助 (2)日常的金銭管理サービス(年金などの受領に必要な手続き、税金家賃などの支払い手続き、預金に関する手続きなど) (3)書類等の預かりサービス(印鑑、通帳、契約書類など)を支援員が代行いたします。

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No.22

IPS(Individual Placement and Support)

 

 利用者の動機や仕事に対する好みを大切にして、障害の程度に関わらず積極的に一般就労の支援をし、雇用者への支援も同時に行なう中で、安定した職場定着をすすめようとするチームです。

 また、ACT(Assertive Community Treatment)は訪問活動を中心とした包括的な地域生活支援に従事する他職種チームです。チームには精神科医・看護師・精神保健福祉士・作業療法士などがおり、重い精神障害をもつ方の多彩なニーズに応じるべく、医療から生活支援、就労支援まで多様な支援を行なっています。

 支援の目標は精神障害をもつ人々のもっている能力や長所を認めて、彼らの回復、すなわち地域で彼らが自分の望む生活を送ることを実現することです。

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No.21

障害者雇用率制度(しょうがいしゃこようりつせいど)

 

 民間企業,国,地方公共団体は,「障害者の雇用の促進等に関する法律」により,一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者として雇用することが義務付けられています。

 重度身体障害者又は重度知的障害者については,それぞれ1人の雇用をもって障害者2人を雇用しているものとみなされます。また,重度身体障害者又は重度知的障害者に限り,短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)についても,それぞれ1人の障害者を雇用しているとみなされます。

  平成18年4月1日から,精神障害者についても,雇用率の算定対象(短時間労働者は1人をもって0.5人分)とすることとなりました。  
機関等 法 定
雇用率
法定雇用率が適用される機関等の規模



一般の民間企業 1.8% 常用労働者数56人以上の企業
特殊法人等 2.1% 常用労働者数48人以上の特殊法人及び独立行政法人
国、地方公共団体 2.1% 職員数48人以上の機関
ただし、都道府県等の教育委員会 2.0% 職員数50人以上の機関
 
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No.20

社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)

 

 社会福祉協議会は、各区市町村に1つある社会福祉法人で、地域福祉の中心となる機関です。

 「悩み事相談」などの一般的な相談から、地域福祉権利擁護事業や生活福祉資金の貸付など、生活費や金銭管理などの援助を行っています。社会福祉協議会は、精神障害者のホームヘルプを中心的に担っているところもあり、今後、相談する機会は増えてくると思われます。

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No.19

ショートステイ

 

 老人福祉などの分野では、老人ホームなどが中心となって、短期間の入所サービスが実施されていることが広く認知されていますが、精神障害者の場合にも、整備はまだまだ遅れているものの、同様のサービスが行われ始めています。 「ショートステイ」とは、在宅の精神障害者に対するサービスで、1週間〜1ヶ月程度の短期間、施設に滞在することで、問題の解決をはかり、必要な治療、リハビリを行うものを言います。 ショートステイは、以下のような場合に利用されています。

  1. ご本人の一時的な休息が必要な場合
  2. ご本人、ご家族のリフレッシュが必要な場合
  3. ご家族が不在となる場合
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No.18

地域生活地域センター

 

地域社会で生活をしていく上で日常生活のさまざまな問題や悩みを抱える方々を専門スタッフが電話や面談、訪問などによってサポートし、解決のお手伝いをします。

 また、ミーティングやレクリエーションなど交流の場としても利用でき、安心で活気ある生活づくりを支援します。また、就労支援を通して、より充実した社会生活のお手伝いをします。専門職による、地域で生活する精神疾患を抱えた方々の日常生活のきめ細やかな相談援助や社会資源の煩わしい手続きのサポートから、共通の悩みを抱える方々の交流や情報交換の場としての利用まで、利用者が安心して生活していけるよう社会生活全般にわたってトータルサポートしていく施設です。

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No.17

精神科訪問看護(せいしんかほうもんかんご)

 

 「精神科訪問看護」は、精神科の病院、診療所、訪問看護ステーションから看護師、保健師などの職員が家庭を訪問して、健康管理、療養のアドバイスなどを行うものです。 具体的には、

  1. 病気の再発防止に関する援助:不安や苦痛を和らげる、健康管理、薬の飲み方などの療養生活上の援助
  2. 生活の支援:生活のなかでの健康管理上の援助
  3. 家族への支援:病気の理解、接し方などの支援

 などです。あくまで訪問看護は、精神疾患などの病気の治療などを中心に支援する医療的サービスですので、ホ−ムヘルプサービスとは性格の異なるものです。利用できる人は、精神科の外来に通院中の方で、訪問看護を希望し、主治医がその必要性を認めた場合です。利用料は医療費になりますので健康保険が使えますし、精神障害者自立支援医療費制度も利用できます。詳しくは主治医や医療機関に相談してください。

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No.16

精神障害者保険福祉手帳

 

 「身体障害者手帳」、「療育手帳」に次ぐ、3つ目の手帳として、1995年より創設されたものです。
こころの病気の特徴として、仕事が長時間できない、新しい環境に慣れるまで時間がかかる、人間関係で疲れやすい、など、生活する上で必要な力が心身両面で弱まることが挙げられます。これらを、病気による障害として理解し、「障害者基本法」では、こころの病気もまた、福祉施策が必要な障害であると明記しています。こうしたことを背景に、障害の種別と障害の状態を確認し、必要な福祉サービスの利用をしやすくすること、また、障害者の全体数を把握し、福祉施策やサービスの充実を図ることを目的として、手帳制度が始まりました。

    手帳の対象者は、精神科の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人です。ただし、病気の種別にはある程度の限定があり、認知症(老人性痴呆)は含まれますが、軽度の神経症や心身症、人格障害や知的障害は対象とされません。年齢や入院・在宅の区別はありませんが、初診日から6ヶ月以上経過している場合にのみ、申請が可能です。 障害者手帳で受けられるサービスは様々で、国・都道府県・市区町村だけでなく、民間の会社が行っているサービスもあります。全国誰でもが受けられるサービスとしては、通院医療費公費負担を申請する際、診断書が不要となる、税制上の優遇措置が受けられる、生活保護の障害者加算の手続きが簡素化される、携帯電話の基本料金が半額となる、などがあります。有効期限は2年間です。
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No.15

ACT (Assertive Community Treatment)

 

 主に欧米で比較的重い精神障害を持つ人が、病院ではなく地域で暮らすためのサービスを提供しています。最大の特徴として重い精神障害を持つ人を対象に支援を行うため「365日24時間の対応」と「アウトリーチ(訪問援助)」が挙げられます。
具体的には症状や服薬の管理などの医療サービスをはじめ、金銭管理の支援や、買い物などの日常生活の支援、就労支援、当事者や家族に対する心理教育の実施などを行います。また、他科治療や各種社会資源の利用など他機関と連携して行います。

 日本ではまだ研究段階で本格的に導入されれば「平均在院日数の減少」や「慢性入院病床の削減」など等の効果が期待されていますが、何より精神科病院に入院している精神障害を持つ方の「地域で生活したい」という基本的なニーズを満たすことが出来ると考えられます。
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No.14

障害年金

 

 障害年金は障害者のための経済的保証で、病気やけがによって日常生活や就労の面で困難が多くなった場合にもらえる年金です。利用できるのは以下の3つを全て満たす人です。

  1. 障害の原因となった傷病の症状を初めて医師に診察してもらった日(初診日)に国民(基礎)年金・厚生年金・共済年金のいずれかに加入していること(初診日が20歳以前にある人の場合は未加入であっても20歳になった時点以降であれば申請できる)。
  2. 初診日前に年金加入期間の3分の2以上保険料を収めるか免除されていること。
  3. 障害認定日(傷病が治った日。または初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態が障害等級表にあてはまっていること

 利用の方法としては、主治医に書いてもらう『診断書』や本人または家族が書く『病歴申立書』、その他各種書類を窓口に提出します。手続きの窓口は初診時に加入していた年金の窓口となります。

 障害年金を受けることができるかどうかは複雑で、手続きも煩雑ですので詳しいことはソーシャルワーカーや各窓口とよく相談して進めることをお勧めします。

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No.13

訪問看護(ほうもんかんご)

 

 精神科の訪問看護とは、文字通り看護師やソーシャルワーカー等が、通院中の患者さんの住まいを訪ね、患者さんの病状や生活上の相談にのったり、必要な援助を行うものです。

 実際の生活の場を訪問してもらうことで、服薬と症状の関係や食生活、身の回りのこと、対人関係や経済的な問題などに対して、より具体的に相談や援助が受けられるメリットがあります。これにより、患者さん自身が病気とうまく付き合い、良好な地域生活を行えるようになることがその目的です。

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No.12

ジョブコーチ

 

 ジョブコーチとは、障害者が働く事業所へ直接出向き、障害者がその職場で継続的に安定して仕事ができる様に支援を行います。そのため、働く場合には自身の障害を事業主に話をするということが前提となります。

  主な支援の内容としては、仕事がうまくできるように作業指導をしたり、職場でのコミュニケーションを円滑に行えるように支援したり、事業主に対しては障害について理解を深めるための支援や理解されやすい指導方法を伝えたりします。精神障害者だけが対象ではなく、身体障害者や知的障害者も対象となります。また、支援の内容や方法はそれぞれの対象者によって異なります。
ジョブコーチの利用についてですが、今は仕事をしていないけれども働く時にジョブコーチを利用したい場合は各都道府県の障害者職業センターに相談してみて下さい。また、ハローワークなどで仕事を探していて、ジョブコーチを利用して働きたいと思っている方はハローワークの障害者窓口(専門援助部門)に相談してみて下さい。

 また、すでに仕事をしていてジョブコーチを利用したいと考えている場合は、障害者職業センターやハローワークに相談してみて下さい。
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No.11

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

 

 1995年10月より、精神障害者の福祉制度・福祉サービスの拡充を目的として発行が始まったもの。

 手帳を取得することで受けられる福祉サービスについては、都道府県や市区町村によって異なる(例えば、公共施設利用料金の無料化や公営・民営交通料金の無料化など)。

 申請窓口は保健所で、初診日から6ヶ月以上経過すると申請が可能となる。申請にあたっては、医師の診断書と申請書(本人などが記入)が必要となる。ただし、障害年金受給者は年金証書の写しを提出することで診断書に代えることができる。

 手帳の障害等級は1〜3級まであり、病気の症状、及び病気によって派生する生活面での障害について判定される(詳しくは保健所や、病院のソーシャルワーカーへお尋ね下さい)。

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No.10

障害者職業センター

 

1988年から各都道府県に設置されることになったもので、精神障害者の利用が近年増え続けている。具体的には、次のような事業を行っている。

  1. 職業カウンセリング・・・職業カウンセラーが相談に応じ、「職業適性検査」を実施
  2. 職業準備訓練・・・実際の仕事場面を模した「職業準備室」に約2ヶ月間通所し、就職に向けての準備をする
  3. 職業開発援助事業・・・実際の事業所をリハビリテーションの場として、事業所の「技術支援パートナー」とセンターの職員が担当する「生活支援パートナー」のマンツーマンの支援で職業生活の向上をはかることを目的とする
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No.09

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

 

 精神上の障害(知的障害、精神障害など)により、判断能力が不十分で、意思決定が困難な人に対して、その判断能力を補う制度。民法の(準)禁治産制度が約100年ぶりに改定され、より利用しやすい制度となった。内容は、これまでの禁治産制度を改定した“法定後見制度”と、創設となる“任意後見制度”からなる。前者は、補助、補佐、後見3分類からなり、補佐は準治産制度、後見は治産制度の改正によるものだが、補助は新設の制度であり、補佐や後見に至らない軽度の状態にある者にも適切な保護が行えるよう意図されたもの。後者は、事前に任意後見の契約を結んでおくことで、意思決定が困難になった際に、速やかに任意後見人が選任され、財産の管理や日常生活上の利益保護等を行うことになる。

(参考文献 佐藤 進監修 「心の専門家が出会う法律 臨床実践のために」 誠信書房 )
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No.08

SST (Social(ソーシャル) Skills(スキルス) Training(トレーニング))

 

主に精神障害者の円滑な社会復帰・社会参加を目指して、生活障害(能力障害)改善する治療プログラムの1つ。受容的雰囲気をもつグループワークの中で、例えば「気の進まない勧誘を断る」といったような課題に、寸劇のようなもの(ロールプレイ)を実施し、実際の生活の場でも実行し、「より上手なやり方」を身につける。その積み重ねにより、色々な社会的行動(服薬管理、基本的会話、金銭管理、身だしなみ、食生活など)を学習、向上させる。

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No.07

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)

 

精神保健福祉法で定められた精神科医療施設への入院形態の一つで、「精神保健指定医の診察の結果、精神障害者であり、医療及び保護のための入院の必要があると認めたものにつき、保護者の同意があるときには本人のどういがなくてもその者を入院させることが出来る」と規定される。保護者は扶養義務者ではなく、保護者の選任手続きは家庭裁判所で行われる。

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No.06 ノーマライゼーション
  障害者が地域生活の構成員として地域住民と共に生活を送ることを目指すこと。障害があるなしにかかわらず、平等に生活できると言うことがノーマルであり、そのような社会を作り目指すことを目標としている。障害者が普通の市民としての生活水準を維持することが、地域住民にとっても人権の保障された社会であるという理念に基づいている。
歴史的には1952年頃、知的障害者をもつ親の会の運動としてデンマークのB.ミケルセンやスウェーデンのB.ニルジェなどによって広められた。「完全参加と平等」を目指す国際障害者年の基本理念である。
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No.05 精神保健福祉士
  1998年より国家資格化された、おもに精神科領域で働くソーシャルワーカーの資格です。
業務内容としては「精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技能をもつて、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうこと」と規定されています。
今後、精神障害者の地域生活支援を考える上で一層重要な役割を担っていくと考えられます。
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No.04 小規模共同作業所
  回復途上にある在宅精神障害者に対して、通所の場を確保し、作業訓練等を行い、勤労意欲の向上と社会適応の回復を図り社会復帰を促進する目的で設けられている施設。
利用対象者は訓練等を希望し、医師の推薦を受けた在宅精神障害者。利用期間は1年で、必要により延長が可能。
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No.03 通院医療費公費負担制度(通称「32条」)
  精神保健福祉法第32条に定められている事から、通称「32条」よ呼ばれる。
病院または診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の95%に相当する額を都道府県が負担する制度。
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No.02 精神保健指定医
  精神保健福祉法第18条に規定されている。「3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること」などの一定の基準を満たす医師に対して、厚生労働大臣が指定する。
入院措置時の判断(第29条)、医療保護入院(第33条)、入院中の行動制限(第36条)など、医療上や人権上、きわめて慎重な判断が求められる事態に対応する役割を担う。
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No.01 精神保健福祉法
  正式名称を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、また、発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的として制定された。
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