こころのはなし

こころの病気に関わるいろいろなお話を紹介します。
「こころの病」についての知識をはじめ、
バラエティに富んだ情報を提供するなど、
患者様はもちろんご家族など皆様との交流を目指すコーナーです。

   
福祉用語の基礎知識 福祉関連事業

No.14 就労継続支援事業

就労継続支援事業は、一般企業に雇用されることが困難な障がい者に対して、就労や生産活動の機会を提供するとともに、その知識・能力の向上のために必要な支援を行う事業です。この事業には、利用者が事業所と雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があります。

*A型
通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図り、一般就労への移行に向けて支援する事業です。利用期間の制限はありませんが、65歳未満の方が対象となっています。

*B型
年齢や体力面で一般就労が難しいひとなどを対象に、雇用契約は結ばずに、就労機会を提供する事業です。なお、工賃の目標額を事業所ごとに定め、その引き上げを図ることとしています。B型には、年齢制限はなく、利用期間の制限もありません。 ここで紹介をさせていただいた事業所の利用に関しては、主治医の先生、医療機関のSW、区役所の担当窓口スタッフなどと、よくご相談されてからのご利用をお勧めいたします。

No.13 精神障害者等ステップアップ雇用

精神障害及び発達障害がある方を試行的に雇用し、短時間(10時間以上)の就業から始めて、段階的に就業時間を延長していく「ステップアップ雇用」という制度があります。最終的には、常用雇用への移行を目指していきます。
期間は、3 カ月以上12カ月以内で、事業主に対し、対象者1 人につき月2 万5 千円を支給します。また、2 人以上5 人以内のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の援助を行う場合には、グループ雇用奨励加算金も併せて支給します。 「トライアル雇用」と同じく試行雇用制度であり、問い合わせ窓口は各地域のハローワークになります。

No.12 家庭的保育

家庭的保育とは、2010年4月より児童福祉法上に位置付けられた保育事業で、保育者の居宅、その他の場所で行われる小規模の異年齢保育です。自治体の認定を受けた保育者が職業として行う保育であり、保育者の居宅には専用の保育室が整備されています。保育を受ける子どもは、保育所に通うのと同じニーズを持つ子どもになります。
家庭的保育を行う人(家庭的保育者)は、保育士を基本としています。保育士資格を保有していない場合は、講義と実習による認定研修を受け、保育士と同等の知識や技術を持っていると市区町村長が認めた方が家庭的保育者となります。いずれも、市区町村から認定を受けた家庭的保育者が、基礎研修を受講した上で保育にあたります。
対象は、主として、産休明けから3歳未満の低年齢の子どもになります。 3歳になって初めての3月31日まで利用できます。なお、地域の状況により、就学前までの子どもを対象とする所もあります。
保育料は、市区町村によって異なります。保育所と同じ階層区分のあるところや、保育料が一律のところもあります。
全国120箇所(2013年)の市町村で実施されていましたが、徐々に増えてきていますので、お住まいの市区町村での実施の有無や申込方法は、市区町村の保育課や児童家庭課などにお問い合せ下さい。 (NPO法人 家庭的保育全国連絡協議会 ホームページ参照)

No.11 移動支援事業

地域組織化
移動支援事業とは、以前「外出介護サービス」と呼ばれていたもので、外出時の移動において、障害等により制限がある方や、一人で外出することに不安が大きい障害者の方を対象に、移動にかかわる支援を行っているサービスです。
平成18年3月までは支援費、平成18年4月から10月までは障害者自立支援法の介護給付でしたが、平成18年10月からは、市町村地域生活支援事業の「移動支援事業」となりました。
また、移動支援を行う人のことを「ガイドヘルパー」と呼んでいます。 市区町村によって利用料が異なりますので、詳しくはお住まいの障害者福祉を扱っている窓口にて、お問い合わせください。

No.10 就労移行支援事業

一般企業での就労を希望する人(65歳未満の障がいのある方)に対し、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。事業所内における作業訓練や職場実習、就職先探しのお手伝いや就職後の職場定着支援などを行います。
利用期限は原則2年以内となっています。 「一般就労したいけれど、もう少し知識や技術を身につけてから進みたい」といった方が利用される事業所です。 ご関心のある方は、主治医とご相談されるとともに、医療機関のソーシャルワーカー(あるいは市区役所の担当窓口)までお尋ねください。

No.09 ファミリー・サポート・センター

会員組織により、保育所の開始前や終了後の育児や送り迎えなど、育児に関する互助援助活動を行う地域住民同士による一種の相互援助システムです。就労と育児を両立させる目的で、1994年度から旧・労働省が「仕事と育児両立支援特別援助事業」として実施されています。預かる側の援助会員とサービス利用側の利用会員が共に登録し、サービスコーディネーターが組み合わせて、会員間で相互援助する仕組みです。
地方自治体が仲介する子どもの一時預かり事事業であり、保育所の送り迎えや急な残業等の際に利用されています。 お問い合わせの窓口は、各地域で異なります。 まずは、お住まいの地域の子育て支援課にお尋ねください。

No.08 メンタルフレンド

児童相談所などが行っている事業です。 不登校やひきこもりなどの子どもに対し、その兄・姉に相当する年齢の大学生を、「心の友」として子どものもとへ派遣し、子どもの遊び相手や相談相手となることで、子どもの成長の一助を担う、というものです。
神奈川県では、メンタルフレンドになるためには、【社会福祉学、教育学、社会学、心理学などの専攻課程の大学生、又は卒業生で30歳未満のかた、あるいは児童相談所長が特に認めたかたで、子どもの福祉に理解と熱意を持っているかた】 との要件が挙げられています。
また、メンタルフレンドとして活動する際には、具体的な活動内容、場所、時間、活動回数などについて、児童相談所職員などの指導、助言を受けることとなっています。

No.07 ジョブガイダンス事業

公共職業安定所が行う精神障害者を対象とした職業リハビリテーションサービスの一つであります。
公共職業安定所から、社会復帰に係る医療機関等に赴くなどして、就職意欲のある精神障害者に就職活動に関する知識や方法、職業への現実的意識や技術を高めるための講習等を行うものであります。併せて、職業機関と医療機関等との連携を深め、医療・生活支援と職業支援が円滑、効果的に展開できる環境を整備しようとするものであります。

No.06 地域活動支援センタ-

地域活動支援センターは、通所による基礎的事業としての創作活動、生産活動、社会との交流や日常生活に必要な便宜を身につけることができる等、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるような取り組みがされております。

No.05 生活保護受給者就労事業

就労・自立の意欲は一定程度以上ある生活保護受給者等に対して、ハローワークを中心とし、福祉事務所が連携してチームを組み就労支援プランの策定、各種の就労支援メニューを実施する事業であり、全国に実施されています。
多くの方が利用されており、毎年多くの方が就労されています。就労の意欲がある方が、ご自身の特性に応じた就労が可能になることを期待されています。

No.04 地域福祉権利擁護事業

(福祉サービス利用援助事業)
認知症高齢者や知的障害、精神障害など判断能力が充分でない方を対象に日常的な金銭管理や福祉サービス利用援助を通して、安心して地域生活を営めるように支援する目的で、1999年にスタートした事業。
支援内容は、日常的金銭管理(通帳の預かり、引出しなど)や福祉サービスの利用援助(相談助言、連絡調整、代行・代理)などです。対象は、制度利用の意義を理解し、契約を結べる状況にある人です。この事業には、成年後見制度を補完する側面もあります。

No.03 居宅生活支援事業

2002年から、市区町村が実施主体となり、精神障害者の在宅生活を支えるために居宅生活支援事業が始まりました。 これは従来からあった地域生活援助事業(グループホーム)、社会復帰施設の付帯事業であった短期入所(ショートステイ)に、新たにホームヘルプサービス(居宅介護等事業)を加え、在宅福祉の基本的なサービスとして「居宅生活支援事業」として新たに位置付けたものです。
これまで単身生活が難しかった精神障害者であっても、調理や掃除などの家事や、病院の付添い等をヘルパーが行うことによって、在宅生活が可能となります。

No.02 精神障害者退院促進支援事業

実施しているのは、都道府県で、少しでも多くの方が地域で暮らせるよう支援する制度です。 精神科病院に入院中で病状が安定しており、受け入れ条件が整えば、退院可能な方に対して、関係機関が連携して退院に向けての相談や退院訓練、地域生活の支援計画の作成などを行う制度です。
受け入れ先がない場合や、入院患者本人に自信がなく、退院することに不安をもっている場合などに、自立支援員などが退院に向けて支援します。 (参考文献:『精神障がい者の生活サポートハンドブック』へるす出版)

No.01 トライアル雇用事業

ハローワークの紹介を受けて、原則3か月の短期の試行雇用(トライアル雇用)を実施することによって、その仕事にマッチするかどうかを事業主と双方で試して、その後の継続雇用が期待される事業です。
試行雇用(トライアル雇用)開始前に必要に応じて職業センターの職務試行法(職場実習)を3週間を限度に活用することもできます。事業主に対して1か月(16日以上)につき、1人あたり40,000円の試行雇用奨励金が支給されます。常用雇用に移行した場合には、条件が満たされれば、特定求職者雇用開発助成金が支給されます。