こころのはなし

こころの病気に関わるいろいろなお話を紹介します。
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自立支援医療費制度

平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院医療費公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。このページではその概要をご紹介いたします。

対象者(精神通院医療)

通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
なお一定所得以上の世帯*1(市町村民税所得割23万5千円以上)で受診者が「重度かつ継続」に該当する場合、現在は自立支援医療の支給対象(月額上限2万円)となっております。 これは国が平成33年3月31日までの経過的特例として定めたものであるため、平成33年4月1日以降は、一定所得以上の「世帯」の方は、全ての方が自立支援医療の対象外となります。(今後、法令等の改正により、経過的特例の期限が延長される場合もありますが、現段階では上記の通りです。) *1「世帯」とは、同じ医療保険に加入している方です。

利用の申請

お住まいの市区町村の担当窓口で、利用されるご本人が申請してください (担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療の申請をしたい」と総合窓口でお伝えください)。
申請の際に必要な書類

  • 自立支援医療費支給認定申請書 → 市区町村の担当窓口にて配布されています。
  • 自立支援医療診断書(精神通院医療用) ※主治医が作成いたします。受診時などに主治医とご相談ください。
  • 保険証(世帯構成の確認のため)※生活保護の方は福祉事務所からの証明書など
  • 世帯の課税状況の確認できるもの 例:区市町村民税課税(非課税)証明書など ※省略できる場合がございます。
  • 申請者の方の身元確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 申請者(保護者)の方及び世帯員の方の番号確認書類(マイナンバーカードなど)※ ご不明な点等ございましたら、お住いの市区町村窓口へお問い合わせください。

自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した 医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割 の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。  

利用方法

申請が受理されますと、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付 されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関 や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。

 

有効期限

受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
尚、一定所得以上の「世帯」の方については、受給者証に記載の有効期限に関わらず最長でも経過措置が終了する平成33年3月31日までとなります。

自己負担について

自立支援医療費制度では、原則として医療費の1割を自己負担していただくことになります。 所得に応じて負担の上限額が設定されています。

月額自己負担額表
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 市町村民税課税世帯
0円 受診される方の
収入が
80万円以下

医療費の1割
負担上限額
月額2500円
左記以外の
市町村民税
非課税世帯

医療費の1割
負担上限額
月額5000円
市町村民税
3万3千円未満
市町村民税
3万3千円以上
23万5千円未満
市町村民税
23万5千円以上
医療費の1割
(医療保険の自己負担上限額まで)※3
制度
対象外※4
重度かつ継続の該当者※2
負担上限額
月額5000円
負担上限額
月額10000円
負担上限額
月額20000円
平成33年4月1日からは
自立支援医療 制度の対象外

※2重度かつ継続: 診断名が統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方 3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に、高額療養費の支給回数が既に3回以上の方)
※3川崎市のみ月額20,000円まで。
※4川崎市のみ市民税(所得割)39万円未満は、月額40,200円。 39万円以上は制度対象外。